

法律まめ知識
【客観的証拠の重要性】
自分は誓って手を出していない、絡まれた友だちのために仲裁に入ったら、
酔った相手に殴る蹴るの目に遭わされた、と話す。
相手は、数人のグループで、私も手出ししていた、喧嘩両成敗だ、と言っている。
悔しい。泣き寝入りするようか?と言う。
(2)何もしなくても菓子折り持って謝りに来るような相手だったらよかったが、
不幸にしてそうでない以上、どちらの言い分が「事実」であるか、立証する必要が生じる。
「私は絶対嘘はついてません」と言うことに、ほとんど意味はない。
相手も必ず同じように言うからである。
(3)「その絡まれていた友だちや偶々居合わせた知り合いなどから、
目撃内容を具体的に書いてもらってください、日付を入れてください、
出来事から時間的により近い記憶の方が信用性が高いです」
「相手は口裏合わせしてるんですけど」「同じグループなら、裁判所も口裏合わせする可能性を考えます。
実際に経験した供述とそうでない供述とはどこかで食い違いが出て来るものです。
まず、自分の側の証拠を確保してください」
(4)「私は被害者なのに、そんな面倒なことをしなければならないんですか?」
「そんな面倒なことを、弁護士費用まで払ってやらなきゃならない相手なら、もう関わらないことにしよう、
というのも一つの選択ですね。」自分の権利を守るのにどれだけの労力・費用を掛けるかは人それぞれの判断による。
労力を掛ければ勝訴できるかは、証拠となり得るものを見せてもらわなければ判断できない。
どんな証拠が考えられるかは助言できる。
証拠集めの努力をせず、言い分を弁護士に告げれば勝てる、と思うのは些か考えが甘い。

【支払督促には異議申立を!!】
最後の弁済日から10年以上経過している債権につき、
支払督促が申し立てられるケースが見受けられます。
受け取ってから2週間以内に異議申立をしてください。
異議申立しないと消滅していた筈の債権が復活する恐れがあります。

【これは詐欺です!ご注意下さい】
この書面は裁判所を装った詐欺です。
裁判所が訴訟の「予告」をすることはありません。
(1)電話番号が違う
(2)管理番号という用語はない
(3)(夕)という符号はない
(4)訴えられた方から「訴訟取下」は不可能
(訴えたほうがすること)
(5)公務署である裁判所が
19時まで電話受付をしない
(6)五三桐の家紋付の紙も使わない