支払督促には異議申立を!!
最後の弁済日から10年以上経過している債権につき、
支払督促が申し立てられるケースが見受けられます。
受け取ってから2週間以内に異議申立をしてください。
異議申立しないと消滅していた筈の債権が復活する恐れがあります。
これは詐欺です!ご注意下さい。
この書面は裁判所を装った詐欺です。
裁判所が訴訟の「予告」をすることはありません。
(1)電話番号が違う
(2)管理番号という用語はない
(3)(夕)という符号はない
(4)訴えられた方から「訴訟取下」は不可能
(訴えたほうがすること)
(5)公務署である裁判所が
19時まで電話受付をしない
(6)五三桐の家紋付の紙も使わない
うぶすな法律事務所
「うぶすな」…聞き馴れない言葉でしょう?漢字では「産土神」と書き、
各人の生まれた土地にいる神様のことです。
東京の弁護士事務所に所属して弁護士として約20年仕事をしていましたが、
地域への貢献を考え、私が生まれ育った日立市東町で独立しました。
今は市内の別の場所に住んでいる両親も、この地に事務所を開くことにしたと
伝えたときは、「えっ、懐かしい」と驚いていました。
周りの景色、駅までの行き帰りの道…懐かしい、懐かしい。
私の中にこの土地のうぶすな様がいたんだ…そんな思いから事務所名としました。
名前にあやかり、地域の方が安心して相談できる弁護士になりたいと思います。
弁護士費用制度を上手に使って
「相談する時に悩むことの一つに費用があると思います。
「法テラス」というものがあり、収入と所得の基準を満たしている人なら、
弁護士費用を一時立て替えてもらい、分割で法テラスに償還するというシステム
(生活保護など場合は償還免除もある)があります。
法テラスの契約弁護士ですので、気軽にお問合せ下さい。
法テラス→ https://www.houterasu.or.jp
憲法落語の口演を全国で行っています
高校生のときに落研所属だったことを活かし、憲法への関心を高めるために
憲法を落語で公演する弁護士としても活動をしています。(You tubeに動画あり)
自民党が2012年に改憲草案を発表したとき、こんな悪い冗談みたいな
「憲法」に変えられてしまったら、人権なんか守れない、
弁護士なんかやってられない、と強く危機感を持ちました。
しかし、あちこちで開かれる憲法の学習会は、「わかっている人しかわからない」
タイプのものが多いように感じ、もっとたくさんの人に、
身近に憲法を感じてもらいたいという思いから、落語で語ることを始めました。
2013年5月10日が、今から見ると「初演」となりました。
以来、日本全国北海道から鹿児島まで、累計250回演じております。
(茨城県でも、結城・水戸・古河・取手・大洗と5回口演いたしました。)
憲法が私たちの生活に密着していることを実感してもらえたなら、幸甚です。